診療報酬改定と長期収載品の選定療養について

診療報酬改定と長期収載品の選定療養について

医療情報取得加算

2024年6月1日より、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が、「医療情報取得加算」に名称変更になりました。

施設基準

  1. オンライン資格確認を行う体制を有していること
  2. 患者さんに対して、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと

算定要件

上記体制を有していることについて、掲示すると共に、必要に応じて患者さんに説明すること

医療DX推進体制整備加算

2024年6月1日より追加されました

施設基準

  1. 電⼦レセプト請求を⾏っていること。
  2. オンライン資格確認を⾏う体制を有していること。
  3. 保険薬剤師が、オンライン資格確認の仕組みを利⽤して取得した診療情報を閲覧⼜は活⽤し、調剤できる体制を有していること。
  4. 電⼦処⽅箋を受け付ける体制を有していること。
  5. 電磁的記録による調剤録及び薬剤服⽤歴の管理の体制を有していること。
  6. 電⼦カルテ情報共有サービスを活⽤できる体制を有していること。
  7. マイナンバーカードの健康保険証利⽤について、実績を⼀定程度有していること。
  8. 医療DX推進の体制に関する事項・質の⾼い調剤を実施するための⼗分な情報を取得、活⽤して調剤を⾏うことについて、当該保険薬局の⾒やすい場所に掲⽰していること。
  9. 「8」の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

経過措置

  • 2025年3⽉31⽇までの間に限り、「4」の基準に該当するものとみなす。
  • 2025年9⽉30⽇までの間に限り、「6」の基準に該当するものとみなす。
  • 「7」の基準については、2024年9⽉30⽇から適⽤する。
  • 2025年5⽉31⽇までの間に限り、「9」の基準に該当するものとみなす。

算定要件

医療DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合

地域⽀援体制加算

地域支援体制加算とは、地域医療に貢献している薬局を評価するために設けられた加算です。

2024年6月1日より、内容の見直しが行われました。

施設基準

これらの施設基準を満たし、事前に厚生局に届出を提出することで算定できます。

連携強化加算

連携強化加算とは、災害や新興感染症の発生時などに、調剤薬局としての機能を十分に果たすための体制を整えている薬局を評価する調剤基本料の加算です。

こちらも2024年6月1日より、内容の見直しが行われました。

施設基準

  1. 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
  2. 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
  3. 個人防護具を備蓄
  4. 新型インフルエンザ等感染症等の発生時などにおいて、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を平時から整備し、これらを提供している
  5. 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給または調剤所の設置に係る人員派遣等の協力などを行う体制の整備
  6. 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修・訓練を年1回以上実施
  7. 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書などの作成
  8. 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制の整備
  9. 要指導医薬品および一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

算定要件

他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合

長期収載品の選定療養

2024年10月1日から、患者様の希望で後発医薬品のある先発品(長期収載品)を選択した場合は、「選定療養(患者負担)」の対象となります。

「後発品上市から5年以上経過」または「後発品への置換率50%以上」の長期収載品が選定療養の対象となりますが、医療上の必要性があるため後発医薬品に変更ができないと処方医が判断した場合には対象とはなりません。

これに伴い処方箋の様式が変更される予定であり、選定療養費につきましても今後周知されていく予定です。

これらの変更に伴いご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします

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